「経営改善計画策定支援」は、借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていている中小企業に対して、認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援を行うことで、中小企業の経営改善を支援するものです。本コラムでは、経営改善計画策定支援の利用手順や内容、メリットをご紹介いたします。
「経営改善計画策定支援」は、借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていている中小企業に対して、認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援を行うことで、中小企業の経営改善を支援するものです。本コラムでは、経営改善計画策定支援の利用手順や内容、メリットをご紹介いたします。
事業承継において、「この会社であれば引継ぎたい」と思ってもらうためには、自社の財務の磨き上げが重要です。前回のコラムでは、経営改善に活用できる国の施策「早期経営改善計画策定支援」の活用方法についてご紹介しました。早期改善計画は、経営状態を見直すために、資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図などの自社の状況を整理するものです。金融支援を目的としない場合でも、早期改善計画を作成することで、金融機関とのコミュニケーションに活用できます。
1 財務と事業承継1 「この会社であれば引継ぎたい」と思ってもらうためには?
2 財務と事業承継2 M&Aの売り手企業が抑えるべき決算書の読み方
3 財務と事業承継3 買い手企業はどのような視点で決算書を確認しているのか?
4 財務と事業承継4 経営改善を手助けする国の支援制度「早期経営改善計画」とは?
5 【本コラム】財務と事業承継5 厳しい経営状況の企業を支援する「改善計画策定支援」とは?
本コラムでは、同じく経営改善に活用できる国の施策「経営改善計画策定支援」をご紹介します。経営改善計画は、借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていている中小企業に対して、認定経営革新等支援機関が中小企業の依頼を受けて経営改善計画策定支援を行うことにより、中小企業等の経営改善を支援するものです。国が認定する認定経営革新等支援機関の支援を受けて経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払い費用2/3(上限300万円)を国が補助します。
早期改善計画と経営改善計画の大きな違いは、金融支援の有無です。早期改善計画は金融機関への返済条件等の変更の必要がないうちに経営の改善を支援するものです。それに対して、経営改善計画は借入金の返済が困難な経営状態に陥った際に、金融機関への返済条件等を変更し、資金繰りを安定させながら、経営状態の改善を支援します。経営改善計画を利用する場合が、経営状態がより悪化している業況と言えます。
経営改善計画策定支援の利用手順についてご説明します。中小企業者と認定経営革新等支援機関が連盟で、中小企業活性化協議会に相談・利用申し込みを行います。中小企業者は認定経営革新等支援機関の支援を受けながら経営改善計画を策定します。金融機関は経営改善計画に基づいて金融支援の協議を行います。ここでは、全ての取引金融機関へ計画を提出し、全ての取引金融機関から同意書を取得する必要があります。中小企業者は認定支援からの請求に基づき専門家費用の1/3を支払います。残りの2/3は、認定経営革新等支援機関からの請求に基づき中小企業活性化協議会が費用を負担します。その後、認定経営革新等支援機関が経営改善計画の進捗状況を 3年間モニタリングを行い、計画の実行を伴走します。
経営改善計画の内容を金融機関から同意してもらい、返済条件の緩和等、金融支援を取り付けるためには、業況改善の可能性を対外的に示す必要があります。経営改善計画では、今後のアクションプランの策定が必要となります。この計画書を作成することで、自社の強みを再認識し、やるべきことが明確となります。経営改善計画書の大まかな内容は以下のとおりです。
しかしながら、経営改善計画書は作っただけでは、意味がありません。しっかりと経営課題をとらえて、改善計画を実行し、進捗状況を管理していくことが必要です。計画書を作成(Plan)し、実行(Do)、検証(Check)を行い、改善案を策定(Act)するというPDCAサイクルをまわしていくことが重要です。
「借入金の返済がきつくなってきた」「抜本的に経営の見直しを行いたい」という場合に、経営改善計画策定支援の活用を検討しましょう。「この会社であれば引継ぎたい」と思ってもらうための財務の磨き上げに、経営改善計画の策定は非常に有効です。
弊社も認定経営革新等支援機関として、これまで多くのお客様の経営改善計画策定支援を行っております。自社の経営改善に向けての取り組みの際は、ぜひ弊社にご相談ください。
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