経営者保証の取り扱いがより具体的に明示されております。M&Aによる第三者承継時には経営者保証を原則取らないとのこと、国の制度においてこのようなアナウンスがなされることはこれまでなかったように思います。これによりM&A時の資金調達が引き受け企業の収益力を返済財源として資金が調達できることになります。中小企業のM&Aにおいても経営者保証なしのLBOが実際に行われていくことになりそうです。
経営者保証の取り扱いがより具体的に明示されております。M&Aによる第三者承継時には経営者保証を原則取らないとのこと、国の制度においてこのようなアナウンスがなされることはこれまでなかったように思います。これによりM&A時の資金調達が引き受け企業の収益力を返済財源として資金が調達できることになります。中小企業のM&Aにおいても経営者保証なしのLBOが実際に行われていくことになりそうです。