事業承継時における経営者保証に関しての運用についてより具体的な指針が発表されました。
原則現代表者、新代表者双方の連帯保証人を求めないように明記されました。これにより連帯保証により親族外の経営幹部が事業承継を拒んでいる場合などはスムーズに承継がなされるようになります。
しかし、企業側においても財務状況の透明化やディスクローズを金融機関に対して行っていくことが求められます。ただ、今回の特則においては将来にかかる業況変動や追加融資の際の運用にまでは触れられていないので今後もケースバイケースで運用され事例を積み重ね制度化されていくのだと思われます。
企業経営者の皆様はチェックが必要ですね。